相続登記の義務化について

不動産相続が起こったら必ず相続登記を行う必要がありますが、現在の日本ではこの手続きが義務化されていないため相続発生後も相続登記がなされずに放置されている不動産が増加してしまいました。その結果として所有者が分からない土地や建物が全国各地に発生し、災害が発生した時の復興事業や地域の発達に向けた再開発事業を行う際の障害となってきたのです。こうした事態を打開するために国は法律を改正して、2024年4月1日から相続登記を義務化することに決定しました。この法律が施行されると原則として3年以内に登記申請を行わなければならず、正当な理由なくこれを怠った場合は100、000円以下の過料を科される可能性が高いので注意が必要です。

さらにこの法律の効力は法改正前の不動産相続に対しても遡及して適用されるので、過去の不動産相続だからといって楽観的に考えるわけにはいきません。相続登記が義務化されると聞くと何となく怖いイメージがあるかもしれませんが、そもそも相続発生時における不動産の登記申請は非常に重要なプロセスです。所有者が変わったことや抵当権・根抵当権といった権利に関する事項に変更が生じたことを、不動産登記簿謄本上に正しく記載するためには欠かせません。自分の力だけでそうした作業を行えるのか不安を感じるという人は、無理して抱え込んだり悩んだりせずに信頼できる司法書士の先生に手続きを助けてもらうのがおすすめです。

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