留意したい相続登記の義務化開始

土地や建物などの不動産を相続によって取得した場合には、新しい所有者となった人の名義に登記を書き換えるための手続き、すなわち相続登記が必要となります。これまで相続登記をいつまでにしなければならないといった義務規定は法律上は存在しておらず、そのために相続後ただちに対応する人もいれば、逆に長年にわたり放置したままの人もみられました。しかしそのことが原因となって、登記上の所有者と現実の所有者とが食違い、結局は誰のものかわからない空き地・空き家が増えてしまったことから、こうした社会問題を一掃すべく、このほど法律の大改正が行われたところです。したがって2024年4月1日以降に相続があった土地や建物などの不動産については、新法の義務化規定が適用され、3年以内に管轄の法務局に対して相続登記の申請をしなければならないこととなりました。

この条文にしたがわない場合、10万円以下の過料となるおそれがありますので、留意しておく必要があります。また実は義務化以前に相続をしたのに相続登記はまだしていないというケースであっても、やはり法施行後3年以内に手続きをしなければなりませんので、過去に忘れたものがないかどうかもチェックすることが重要です。義務化によって対応が難しくなるのは、複数の相続人の間で遺産分割協議の調整がつかなかった場合です。こうしたケースでは相続登記の際に提出すべき遺産分割協議書がありませんので、事実上は登記ができなくなってしまいます。

しかし実はこうした事態も法律では見越していて、相続人申告登記とよばれる新しい制度を使って、相続人が単独であっても登記ができるようになりました。

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