相続登記の義務化が目前に

土地や建物は不動産と呼ばれていますが、こうした不動産を売買で取得した場合には、法務局で所有権の移転登記をします。これと同様に、取得の原因が相続であった場合にも所有権移転登記が必要ですが、この場合は特に相続登記とよばれています。不動産売買のときには金銭の授受によって所有権が売主から買主に移ったことを明確にするため、ほぼかならず登記を行いますが、相続登記の場合にはもししなかったとしても当面の不利益は生じないため、実際には長年にわたって放置するケースが多くみられました。しかしこのことによって登記上からは所有者がはっきりしない所有者不明の空き地や空き家が増えてしまい、一種の社会問題にもなってしまったことから、適正管理を求める動きが盛んになってきました。

そこで法律が改正されて相続登記の義務化が決まり、2024年4月1日からいよいよ適用されます。以後は相続があったことを知ったときから3年以内に法務局に申請をしなければ、10万円以下の過料となるおそれが生じてきました。これは法律の施行以前に不動産の相続があった場合も同様で、やはり3年以内に相続登記をする義務化の対象となります。なお相続人間で遺産分割協議が決裂してしまったなどのやむを得ない理由で、通常の方法では相続登記ができなくなった場合には、相続人申告登記という新しい制度が設けられたことにより、単独の相続人だけでの登記ができるようになりました。

これによって義務化にともなう罰則を回避することが可能です。相続登記の義務化のことならこちら

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