相続登記にかかる費用の積算

亡くなった人が生前に持っていた土地や建物を相続で引き継いだときには、相続登記をすることでその名義を変更する必要が生じます。この相続登記について具体的なタイムリミットなどを定める法律はありませんでしたが、2024年以降は法律による義務化がはじまり、原則として3年以内の手続きが求められています。相続登記をするにあたってはいくらかの費用が必要となってきますが、これは土地や建物の評価額によるところが大きく、一概にいくらということはできません。また司法書士のような専門家を通すことによって、すべて自力でするのとはまた違った費用が発生することがあります。

相続登記を自力でしようとするのであれば、まずは申請書に添付しなければならないさまざまな書類を役所に請求して交付を受けるための手数料がかかります。これはたとえば亡くなった人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書、実際に引き継ぐ人の住民票、不動産の固定資産税評価証明書などが挙げられます。これらの書類を行政書士などの専門家にかわりに取得してもらうのであれば、その分の報酬も発生します。ほかに登録免許税という登記申請時の手数料にあたる税金があり、これは土地や建物の評価額を固定資産税評価証明書で確認をした上で、その額に一定のパーセンテージを掛けた額となりますので、費用のなかでは特に大きなものです。

手続きを司法書士に依頼するのであれば、司法書士報酬が別途費用としてかかります。現在は報酬の額は自由化されており、それぞれの市セム書によりいくらかかるのかは異なります。あらかじめ見積もりをしてもらうのが無難です。

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