相続登記の相談をしたいときには

家族や親族が亡くなった場合、その遺産は近親者で分けることになるのがふつうですが、現金や預金・貯金だけではなく、土地や建物といった不動産がその遺産の中身として含まれていることが少なくありません。こうした場合、何もしなければ相続人全員の共有名義となりますが、これでは不動産会社を通じた売却やリフォーム工事などがしにくくなることから、遺産分割協議によって誰が不動産を相続するのかを明確に決めた上で、亡くなった人から実際の相続人に名義を移す手続きをするのがふつうです。もっとも遺産分割協議までは円滑に進んだとしても、相続登記はなかなか難しく、ここで頓挫してしまうことがあります。相続登記には亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本のほか、遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書、不動産を取得する人の住民票、物件の固定資産税評価証明書などのさまざまな書類が必要です。

内容によってはこれだけでは済まないこともあり、いずれにしてもケースバイケースの部分が多すぎて混乱してしまいます。そこで相続登記の相談ができる窓口がないかどうかですが、実は近くに司法書士のようなプロが事務所を構えていれば、この司法書士の事務所で相談をすることが可能です。司法書士は登記全般にわたる知識と経験がありますので、相続登記以外でもさまざまなことがらを相談することができます。近くに司法書士がいない場合は、登記の事務をつかさどる法務局でも予約制で相談を受け付けていることがあります。

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