相続の相談をしないままでいると、様々なトラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。まず、必要書類の入手が難しくなるという問題点が生まれます。相続登記を行うときには、権利関係者の戸籍謄本や住民票の除票などが必要になってきます。しかし、相続登記を放置して時間が過ぎてしまうとこれらの必要書類を準備するのが難しくなります。
これは、公的書類の保管期限が定められているからに他なりません。亡くなった人の住民票の除票というのは、5年間の保存と最初から決められていますのでこの期間が過ぎてしまうと、書類が廃棄される可能性が高くなります。現実的に書類の手続きをすることが難しくなってしまいますので、トラブルになります。また、権利関係上の複雑化に関しても無視できないトラブルが生じます。
そもそも、相続登記を放置するということはそのままの状態で遺産相続関係が進んでいくことを意味します。1世代だけではなく、2世代3世代と続いていてしまうと現状で誰に対してその不動産の権利が帰属しているのかが全く分からなくなる可能性もあります。不動産の権利は、被相続人から相続人に引き継がれたら終わりというわけではなく、その子の孫世代にまでも伝わるものです。相談をしておかないと、どこからトラブルが生じたからすらわかりません。
ですから、どこかできちんと正式な手続きをしておかないと権利関係そのものをはっきりとさせることができなくなるため、必ず事前に相談しなくてはいけません。