相続登記に困った場合は司法書士へ

世の中にはさまざまな手続きがありますが、とりわけ行政を相手とした手続きには複雑で難解なものが多く、専門用語を見聞きするだけでも疲れてしまうものです。それでも市区町村役場の窓口での転居の届け出や住民票の交付申請などはある程度パターン化されていますのでそれほどの苦労もなくできますが、相続登記などともなると素人にとっては難関のひとつとなります。相続登記は亡くなった人から土地や建物といった不動産を取得した場合に、その登記上の名義を新たな相続人のものに書き換えるための手続きのことをいいます。これは市区町村役場ではなく、不動産を管轄している法務局に対して申請書を提出することで行われます。

申請書そのものもケースによって内容がとなりますし、とりわけやっかいなのが添付書類を揃えることです。相続登記の場合には、亡くなった人の戸籍謄本や不動産の固定資産税評価証明書などのほか、相続人全員の印鑑登録証明書や住民票、遺産分割協議書などといった、さまざまな書類を証拠として添付しなければなりません。こうした書類はいくら市区町村役場で交付申請ができるからとはいっても、相続人が遠隔地に住んでいればその自治体までわざわざ出向くか、または郵送などの別の手段で申請せざるを得ず、それだけでも時間と労力をついやすことになります。そこで手続きに困った場合には司法書士に相談をすることが有効です。

司法書士は不動産登記のプロフェッショナルですので、どのような書類を揃えればよいのかなどをくわしく説明してくれます。司法書士は法務局の周辺に事務所を構えていることが多いので、問い合わせみるとよいでしょう。

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