不動産相続は司法書士を遺言執行者にすることができる

せっかく遺言書を作成していても、その記載内容通りに不動産相続が行われるかは不安が残る傾向があります。遺言書を作成した本人は、この世にいないため確認のしようがないからです。そんな不安材料がある人に司法書士が推奨しているのは、遺言執行者です。これは記載された内容の執行者を指定できる制度になります。

具体的には故人の不動産を正確に把握したうえで目録を作成し、その内容に沿って土地の名義変更や不動産登記をしながら不動産相続を進めていくのです。特別な手法のように感じるかもしれませんが、この役割は家族だけでなく司法書士でも果たすことができます。むしろ配偶者が後期高齢者の場合は不動産相続の手続きがかなりの負担になるため、司法書士に任せてしまったほうが期限内に手続きを完了できる可能性が高まるのです。大手の金融機関が遺言執行者を立てなかった人にアンケートを実施したところ、約8割の人が財産分与の中でも特に不動産相続は大変だったという回答をしています。

遺言書は作成することに意味があるのではなく、その内容通りに手続きが完了してこそ意味を成すのです。さらに配偶者が1人だけで手続きを進めると、他の親族から隠している不動産があるんじゃないかと疑われるリスクもあります。だからこそ司法書士に遺言執行者を担ってもらうことで、遺言書の効果が発揮されるのです。司法書士に依頼するともちろん費用が発生しますが、それは不動産相続を確実に終わらせるための必要経費だと捉えてみてはいかがでしょうか。

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