相続登記をするなら司法書士に

家族や親族が亡くなった場合、その人物が生前に持っていた財産は相続人のものとなります。しかし現金などのように相続人同士で分けやすい財産であればいざしらず、不動産のように分割が難しい財産の場合には、分筆のようなテクニックを使って分割することもありますし、特定の人が相続するように話し合いで決めて共有状態を解消することもあります。特に建物などの場合には、あとあとの管理のしやすさなどを考えて後者の方法で済ませるのが一般的です。こうして相続人同士での協議が整い、遺産分割協議書が作成されたとしても、それだけでは不動産の登記上の名義は自動的に変更されることはありませんので、管轄の法務局に出向いて相続登記の手続きをすることになります。

この相続登記はさまざまな種類の登記のなかでも特に添付書類の枚数が多く、地誌や経験のない人にとってはかなりの困難をともないう考えておいたほうがよいでしょう。そこで相続登記をするのであれば、司法書士のようなこの分野の専門家に依頼をすることが有効です。弁護士・司法書士・行政書士は法律系の資格として知られていますが、なかでも司法書士は不動産登記が専門分野となっており、相続登記の手続きを代行してもらうのであれば最適といえます。司法書士であれば法務局に対する申請書を作成したり、本人からの委任を受けて住民票などの公的書類を取り寄せたりすることも可能ですので、本人の手間なしに手続きを進めることができます。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です