債権の対象になっている不動産相続と司法書士の役割

日本では、どのような遺産であっても子供や配偶者が必ず相続をしないといけません。遺産というと金銭的なものをイメージなさる方が多いですが、借金もそのひとつに組み込まれるのも特徴です。とくに自営業をなさっている方に多い傾向で、住まいや土地を抵当にしている場合も多々あります。ここでは簡単に債権の対象となっている不動産相続の方法と、司法書士の役割について述べていきます。

まず債権の対象であっても、故人が残している土地・家屋は引き継ぐことが可能です。名義を変更するだけでよく、故人が亡くなってから2か月以内に名義変更をしなくてはいけません。不動産相続の場合、登記簿・権利書が必要なので遺言書と一緒に保管をしておくことが大切です。そして抵当物件であれば、その分の返済の権利も譲渡をされます。

家庭裁判所では細かい金額の把握はなされませんので、譲り受けた方が必ず確認作業をするようにしましょう。そして家族が複数名いる場合だと、不動産相続の際は司法書士を頼るのが望ましいです。相続時の手続きから裁判所への書類の提出などを、司法書士はおこないます。とくに法律が絡む場合は頼れる存在となるので、お仕事を依頼して損をすることはありません。

不動産相続だと名義を変えるだけでも決まった書式で実施をしないといけないので、大変難しいものです。なるべく専門家である司法書士を頼ることで、期日以内に手続きのすべてを円滑に終えることができます。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です