不動産相続は司法書士の助言をもらって対策をしよう

遺産相続の中でも不動産相続は、実勢価格よりも低い相続税が課される性質があります。固定資産税の評価額をもとにして、課税額が算出されるからです。そのため相続財産を減額するために、預貯金を不動産に変える人が増加しています。さらに司法書士が注目しているのは、婚姻期間が20年を超える夫婦です。

このケースでは不動産相続が最大で2000万円も控除されることがあります。そしてこの控除額には満たないですが、マンションを経営していて第三者に貸与していた場合でも、課税額を抑えることができるのです。ただし賃貸物件は所有しているだけでもかなりの維持費が掛かるので、不動産相続の対策としてマンション経営を始める場合は、一度司法書士に相談するようにしましょう。不動産は均等に分けるのが難しいので、司法書士から助言をもらいながら計画を進めることが重要になるのです。

また不動産相続を円滑に進めるためには、遺言書を残すことがキーポイントになります。遺言書を作成しておけば、相続人以外にも不動産を分けることが可能になるのです。遺言書の作成は司法書士の立ち会いのもとで作成するようにしましょう。ただ自筆で書けばいいのもではなく、法的効力のある書き方が定められているからです。

秘密証書遺言では公証人の他に2名の署名捺印が必要となりますが、この役割を司法書士が果たすこともできます。法務局に遺言書を保管して不動産相続を進める制度もあるので、その利便性を最大限に活用していきましょう。

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