司法書士に依頼して不動産相続の特例を適用させよう

所有している土地に多額の相続税が掛けられる可能性のある人は、司法書士に依頼して小規模宅地等の課税価格の特例が適用されるかどうかを確認してみましょう。不動産相続で現在の住宅を失う事態にならないために、この特例が制定されたのです。ただし税負担を軽減するには、一定の要件を満たす必要があります。たとえば自宅の敷地面積が330平方メートル以内であれば、不動産相続を最大で80パーセントも減額することができるのです。

親が介護施設に入居していたケースでは、対象外になることもあるので司法書士に確認をしてください。またその自宅を配偶者が不動産相続で取得し、相続手続きの完了後も同じ場所に住み続けなければならないといった要件もあります。孫、もしくは甥や姪っ子が同居していた場合は、遺言書による不動産相続が必要です。未成年であれば、司法書士に手続きを代行してもらうことが推奨されます。

では、自宅以外の不動産は、どうなるのでしょうか。親子でビジネスを経営している不動産は特定事業用宅地と呼ばれ、特例が適用される敷地面積は400平方メートルに拡大されるのです。マンションを所有していて賃貸事業を展開している土地に関しては、貸付事業用宅地に該当し、敷地面積の上限は200平方メートルに変更されます。さらに不動産相続の特例と他の特例を併用すると、対象となる敷地面積が制限される可能性があるのです。

特例を併用するケースではメリットの有無がわかりづらくなるので、不動産に詳しい司法書士に判断を仰ぐようにしましょう。不動産相続の司法書士のことならこちら

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